この「ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」という)は、ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)の使用許諾契約(以下「本契約」という)に適用される契約条件を定めることを目的とする。
使用許諾契約申込者(以下「利用者」)と株式会社ミリアド(以下「ミリアド」という)が、本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定が適用されるものとする。
本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定が適用されるものとする。本契約の申込書の約款、及び本共通約款の規定が重複又は矛盾する場合の適用における優先順位は以下の各号のとおりとする。
ミリアドは、利用者への通知をすることなく、自己の裁量で、本ソフトウェアを改変し、機能追加又は操作性の向上等を図ることができるものとする。
ミリアドは、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨を利用者に報告するものとする。
ミリアドは本契約の履行の全部又は一部をミリアドの責任において第三者に再委託することができるものとする。
利用者は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとする。ただし、ミリアドにおいて事前に書面によって同意した場合はこの限りでない。
利用者は、自己の責任において本ソフトウェアに登録又は保存したデータのバックアップを行い、ミリアドは、当該データの消失・毀損について、一切責任を負わないものとする。
ミリアドは、3ヶ月以上前に利用者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができる。
天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、通信回線等の事故、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとする。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとする。
本契約の終了後も、第4条(著作権等の帰属)、第8条(禁止事項)、第14条(権利義務の譲渡禁止)、第16条(免責)、第17条(損害賠償)、第22条(データの削除)、本条、第25条(準拠法及び管轄合意)ないし第29条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有するものとする。
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定する。
本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとする。
2019年2月22日施行
2021年8月1日改訂
株式会社ミリアド