NFCチップを用いたサービス契約に関するご利用約款

第1条(本約款の目的)

本約款は、NFCチップを用いたサービス契約(以下「本契約」という)をご利用されるお客様について、株式会社ミリアド(以下「ミリアド」という)の「ソフトウェア共通約款」とともに適用される、本契約に関する特別の契約条件を定めることを目的とする。

第2条(適用優先順位)

契約申込者(以下「利用者」)とミリアドが本契約を締結したときは、本契約につき、本約款(以下「NFCチップ約款」という)の規定が適用されるものとする。

本契約の申込書の約款、ソフトウェア共通約款及びNFCチップ約款の規定が重複又は矛盾する場合の適用における優先順位は以下の各号のとおりとする。

  1. 第1順位 本契約申込書の約款
  2. 第2順位 NFCチップ約款
  3. 第3順位 ソフトウェア共通約款(なお同約款中の「本ソフトウェア」を「NFCチップ」に置き換えて適用するものとする)

第3条(NFCチップ約款の変更等)

  1. ミリアドは本NFCチップ約款を変更する場合、ミリアドのホームページにおいて1カ月以上前に告知しなければならない。ただし、変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は利用者の一般の利益に適合するような内容である場合、ミリアドは直ちにNFCチップ約款を変更することができる。
  2. ミリアドは、前項のホームページでの告知に加えて、利用者がNFCチップ約款の変更後、最初のログイン時に、変更後のNFCチップ約款をログイン画面上に表示させるものとする。
  3. 利用者がNFCチップ約款の変更に同意しない場合、利用者は、NFCチップを使用することができないものとする。
  4. ミリアドは、利用者が、NFCチップ約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができるものとする。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとする。

第4条(NFCチップの所有権の移転等)

  1. ミリアドと利用者が本契約を締結した場合、NFCチップ自体の売買契約も締結したものとみなす。
  2. ミリアドは、本契約成立後、利用者から本契約に基づく代金の完済を受けた後に、利用者に対して、NFCチップを所定の枚数配布するものとする。
  3. NFCチップの所有権は、本契約に基づいて利用者がNFCチップを受領したときに、ミリアドから利用者に移転するものとする。
  4. 利用者は、NFCチップを追加発注する場合、所定の方式でミリアドに申し込むものとする。
  5. 利用者の申込みに対し、ミリアドが所定の方式で承諾した場合に、追加の売買契約が成立したものとみなす。

第5条(禁止事項)

利用者は、次の各号に定めることを行ってはいけない。

  1. NFCチップの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
  2. NFCチップの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与、保有又は使用すること。
  3. NFCチップのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
  4. ミリアド又は第三者の特許権、実用新案権、回路配置利用権、商標権、意匠権、著作権、著作者人格権及びその他知的財産権を侵害すること。
  5. その他、ミリアドの権利および利益を侵害するおそれがあると判断される行為を行うこと。

第6条(免責)

  1. ミリアドは、NFCチップについて、明示黙示を問わず、利用者の特定の目的との適合性が合致することを保証するものではない。
  2. ミリアドは、NFCチップに損傷、誤作動、数量不足その他何らかの瑕疵や契約不適合状態が存在する場合であっても、利用者に対して、中等の品質の代替物を交付すれば足りるものとする。
  3. ミリアドは、NFCチップに損傷、誤作動、数量不足その他何らかの瑕疵や契約不適合状態が存在する場合であっても、前項に規定する代替物交付義務以外に、利用者に対して、債務不履行責任、瑕疵担保責任、製造物責任等に基づく一切の民事責任(修補、損害賠償、解除、代金減額等)を負わない。
  4. ミリアドは、利用者が第5条に規定する禁止事項に違反した場合、前項に関わらず、代替物の交付を含む一切の責任を負わないものとする。
  5. ミリアドは、NFCチップが他者の特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、著作権、著作者人格権及びその他知的財産権(外国における上記各権利に相当する権利を含む)を侵害する場合であっても責任を負わず、利用者の責任と費用をもって対処・解決するものとする。
  6. ミリアドは、本条第2項に規定する場合を除いて、NFCチップの返品に応じないものとし、利用者はこれを承諾する。ただし、ミリアドが承諾した場合には、この限りではない。
  7. ミリアドは、3か月間の予告期間を設けて告知した上で、本契約に基づくサービス及びNFCチップの交付を停止することができ、そのことについて利用者に損害が発生したとしても一切責任を負わないものとする。

第7条(自己責任)

  1. 利用者は、本契約のサービスの利用に伴い、第三者からの問い合わせ、クレーム等が通知された場合は、利用者の責任と費用をもって対処・解決するものとし、ミリアドは責任を一切負わない。
  2. 利用者は、本契約のサービスを利用することによってミリアドまたは第三者に損害を与えた場合、利用者の責任と費用をもって全損害を賠償するものとし、ミリアドは責任を一切負わない。

第8条(残存条項)

本契約の終了後も、第5条(禁止事項)、第6条(免責)、第7条(自己責任)、及び、ソフトウェア共通約款記載の残存条項は引き続きその効力を有するものとする。

第9条(フリープランに関する特約)

  1. 「フリープラン」は、ミリアドが、利用者に対してNFCチップを所定の枚数無償で譲渡するプランをいう。
  2. フリープランで提供されるNFCチップは、機能の一部が制限されることがある。
  3. ミリアドが、フリープランを提供したときも、NFCチップ約款が適用されるものとする。

2019年9月6日施行

株式会社ミリアド