ソフトウェア共通約款

第1条(本共通約款の目的)

この「ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」という)は、ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)の使用許諾契約(以下「本契約」という)に適用される契約条件を定めることを目的とする。

第2条(適用優先順位)

使用許諾契約申込者(以下「利用者」)と株式会社ミリアド(以下「ミリアド」という)が、本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定が適用されるものとする。
本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定が適用されるものとする。本契約の申込書の約款、及び本共通約款の規定が重複又は矛盾する場合の適用における優先順位は以下の各号のとおりとする。

  1. 第1順位 本契約申込書の約款
  2. 第2順位 本共通約款

第3条(本共通約款の変更等)

  1. ミリアドは、本共通約款を変更する場合、ミリアドのホームページにおいて1カ月以上前に告知しなければならない。ただし、変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は利用者の一般の利益に適合するような内容である場合、ミリアドは直ちに本共通約款を変更することができる。
  2. ミリアドは、前項のホームページでの告知に加えて、利用者が本共通約款の変更後、最初のログイン時に、変更後の本共通約款をログイン画面上に表示させるものとする。
  3. 利用者が本共通約款の変更に同意しない場合、利用者は、本ソフトウェアを使用することができないものとする。
  4. ミリアドは、利用者が、本共通約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができるものとする。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとする。

第4条(著作権等の帰属)

  1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含む)及びその他の知的財産権は、ミリアドに帰属するものとし、本契約の締結によっても、これらの権利は、ミリアドから利用者へ移転しない。
  2. ミリアドは、利用者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証する。
  3. 利用者は、本ソフトウェアに関して、第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかにミリアドに申立ての事実及びその内容を通知して、ミリアドに当該第三者との交渉権を与えるものとする。
  4. 前項の場合において、ミリアド及び利用者は双方協力して、解決にあたるものとする。

第5条(使用許諾)

  1. ミリアドは、本共通約款に同意をし、かつ、ミリアドと本契約を締結した利用者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾するものとする。
  2. 利用者は、ミリアドの書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者に再使用許諾できないものとする。
  3. ミリアドは、利用者に対して、1ライセンスにつき1組のユーザID及びパスワード(以下「ログインID等」という)を交付する。
  4. 利用者は、本ソフトウェアのログインID等を使用して、ミリアドの指定する動作環境下、および、URLからログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができる。
  5. 利用者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及びPC端末等を、自己の責任と費用負担にて用意する
  6. ミリアドは、利用者に本ソフトウェアのオンラインドキュメントを提供する。

第6条(ログインID等の管理)

  1. 利用者は、ログインID等を、利用者の責任において管理するものとし、第三者に公開または共有しないものとする。万が一、第三者が利用者のログインID等を使用したことにより、利用者に損害が発生した場合においても、ミリアドの故意又は重過失による場合を除き、ミリアドは一切の責任を負わない。
  2. 前項に違反し、利用者が、ログインID等を、本契約を締結した個人以外の第三者に対して公開または共有し、もしくは本契約を締結した法人以外の第三者(同法人の役員、従業員及び会社法上の親子会社を除く)に対して公開または共有した場合、またはそれらの恐れがある場合、ミリアドは当該ログインID等に基づく本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができるものとする。
  3. ミリアドは、本ソフトウェアのメンテナンス等に必要なとき、又はミリアドの正当な権利行使に必要なときは、利用者のログインID等を使用して本ソフトウェアにログインできるものとする。

第7条(メンテナンス等による一時停止等)

  1. ミリアドは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンス等のため、利用者に事前に通知のうえ、本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができるものとする。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知を要しない。
  2. 本ソフトウェアがミリアドの電気通信設備に著しい負荷を与えている等一定の必要があるとミリアドが判断した場合、ミリアドは、当該負荷等が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができる。

第8条(禁止事項)

  1. 利用者は、次の各号に定めることを行ってはいけない。
    1. 本ソフトウェアの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
    2. 本ソフトウェアの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与、保有又は使用すること。
    3. 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権が、ミリアド以外の者に帰属するものであると第三者に誤認させること。
    4. 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
    5. 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。
    6. ミリアド又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害すること。
    7. ミリアド又は本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸与、保有もしくは使用すること。
    8. 下記コンテンツを本ソフトウェアに登録ないしミリアドの管理するサーバーにアップロードすること
      1. 暴力、自傷・自殺等公序良俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの
      2. 法令違反行為または犯罪もしくは犯罪行為・違法行為を助長するもの
      3. 他人の著作権その他の知的財産権を侵害、又はそのおそれのあるもの
      4. 他人の財産、プライバシー等を侵害、もしくはそのおそれのあるもの
      5. 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷、又はそのおそれのあるもの
      6. 差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的または悪意のあるもの
      7. 不正確な医療情報等虚偽記載を含むもの
      8. 風俗営業、インターネット異性紹介事業、連鎖販売取引、有害玩具、霊感商法等の広告を含むもの
      9. ミリアドの運営を妨げ、信頼を毀損する、又はそのおそれのあるもの
      10. その他ミリアドが不適切と判断したもの
    9. 第6条第1項に違反してログインID等を公開または共有することによって本ソフトウェアを利用すること
    10. その他、ミリアドの権利および利益を侵害するおそれがあると判断される行為を行うこと。
  2. ミリアドは、利用者に対して相当の期間を定めて、前項第8号の禁止コンテンツを削除するよう要請することができる。
  3. 前項の規定にかかわらず、ミリアドは自己の裁量にて禁止コンテンツを削除できる。
  4. 前項に基づき、ミリアドが禁止コンテンツを削除したときは、利用者は、ミリアドに対して一切の損害賠償請求及び補償を求めることができない。

第9条(瑕疵担保責任)

  1. ミリアドが本ソフトウェアに瑕疵を発見し、当該瑕疵について、修補が必要と判断したときは、本ソフトウェアを修補するものとする。
  2. 前項において、ミリアドは、自己の裁量にて、瑕疵の修捕の優先順位を決定することができるものとし、利用者に対して、本ソフトウェアの修補の時期を確約する義務を負わないものとする。
  3. 瑕疵が重大なため、利用者が本契約について目的を達成できない場合は、利用者は本契約を解除することができるものとする。なお、本契約の解除の効果は将来に向かって生じ、遡及しないものとし、ミリアドは、ライセンス料その他本契約に基づき利用者がミリアドに支払った金員の払い戻しはしない。
  4. ミリアドは、本ソフトウェアの瑕疵が軽微であって、その修補に過分の費用を要する場合には、当該瑕疵の修捕責任、損害賠償責任、及びその他の責任を負わないものとする。
  5. 利用者がミリアドの指定する動作環境を満たさない環境下で使用したために発生した不具合その他利用者の責めに帰すべき事由により発生した瑕疵については、ミリアドは一切の責任を負わないものとする。
  6. ミリアドは、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の瑕疵担保責任を負わないものとする。

第10条(機能追加等)

ミリアドは、利用者への通知をすることなく、自己の裁量で、本ソフトウェアを改変し、機能追加又は操作性の向上等を図ることができるものとする。

第11条(報告義務)

ミリアドは、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨を利用者に報告するものとする。

第12条(再委託)

ミリアドは本契約の履行の全部又は一部をミリアドの責任において第三者に再委託することができるものとする。

第13条(秘密保持)

  1. 利用者及びミリアドは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。
    1. 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
    2. 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
    3. 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
  2. 前項の規定にかかわらず、利用者及びミリアドは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとする。
    1. 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
    2. 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
  3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとする。
    1. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    2. 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    3. 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    5. 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
  4. 利用者及びミリアドは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとする。
  5. 利用者及びミリアドは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとする。
  6. 利用者は、本契約に関連してミリアドより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとする。
  7. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとする。

第14条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとする。ただし、ミリアドにおいて事前に書面によって同意した場合はこの限りでない。

第15条(バックアップ)

利用者は、自己の責任において本ソフトウェアに登録又は保存したデータのバックアップを行い、ミリアドは、当該データの消失・毀損について、一切責任を負わないものとする。

第16条(免責)

  1. ミリアドは、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、利用者の特定の目的との適合性が合致することを保証するものではない。
  2. ミリアドは、本ソフトウェアの機能が利用者の要求と完全に合致すること、並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがないことを保証するものではない。
  3. ミリアドが第7条(メンテナンス等による一時停止)または第6条第2項(ログインID等の管理)に基づき、本ソフトウェアの使用許諾を一時停止し、又はトラフィックの制限等の措置を行った場合において、利用者に損害が発生したとしても、ミリアドは、利用者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとする。
  4. 前各項の場合、利用者は月額費用等の免除を受けることはできない。

第17条(損害賠償)

  1. 利用者が本契約に違反したことによりミリアドに損害が発生した場合、利用者は、当該損害を賠償するものとする。
  2. 利用者は、利用者が、第6条第1項または第8条1項9号に違反してログインID等を公開または共有し、第三者に本ソフトウェアを利用させた場合、利用者の利用プラン、利用した第三者の人数及び利用期間に応じた費用(ライセンス料、サーバー利用料及び各種オプションの合計額)を損害賠償額の予定とすることに同意する。
  3. ミリアドが利用者に対して負担する損害賠償は、ミリアドの責めに基づく事由によって利用者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとする。
  4. ミリアドは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随もしくは関連して生じる利用者の逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負わない。
  5. ミリアドが利用者に対して負担する損害賠償額の上限は、以下の各号のとおりとする。
    1. ライセンス料を支払う利用者に対する損害賠償は、ライセンス料をその上限とする。
    2. サーバー利用料・各種オプションの費用のみを支払う利用者に対する損害賠償は、月額費用3ヶ月分をその上限とする。
  6. 前各項の規定にかかわらず、利用者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を 48時間以上連続して使用できなかった場合、ミリアドは、損害賠償として、下記の 計算式に基づく金額を利用者に対し賠償するものとする。 本ソフトウェアの月額費用×使用できなかった日数 ÷ 30
  7. 本契約において、利用者又はミリアドが相手方に対する損害賠償責任は、本条に定めるものが全てであり、本条に定める範囲を超えて相手方に対して損害賠償請求をすることができないものとする。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者及びミリアドは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを約束する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 イ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
    4. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
    5. 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 エ その他前各号に準ずる行為
  2. 利用者又はミリアドの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。

第19条(クーリングオフの適用除外)

  1. 利用者が事業者である場合は、当該利用者は、消費者契約法及び特定商取引法の目的に則り、本契約をクーリングオフすることはできない。
  2. 利用者が個人である場合でも、特定商取引法26条に照らし、本契約をクーリングオフすることはできない。

第20条(契約解除及び期限の利益喪失)

  1. 利用者又はミリアドは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとする。
    1. 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を2週間以上経過しても支払わないとき。
    2. 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
    3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
    4. 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき。
    5. その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
    6. 第8条(禁止事項)又は第18条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
    7. 重大な過失又は、背信行為があったとき。
  2. 利用者又はミリアドは、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部の解除ができるものとする。
  3. 第1項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとする。
  4. 利用者が本契約に違反したことにより、ミリアドから本契約を解除されたときは、本契約に基づいてミリアドに支払った金員について一切返金を受けることができないものとする

第21条(サービスの廃止)

ミリアドは、3ヶ月以上前に利用者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができる。

第22条(データの削除)

  1. 利用者は、本契約の終了後直ちに、ミリアドが管理するサーバー又はクラウド環境に保存されたデータへのアクセス及びその利用ができなくなることを予め承諾する。
  2. ミリアドは、本契約の終了後、利用者に通知することなく、前項のデータを削除することができるものとする。
  3. 前2項の規定にかかわらず、データの保存期間は、【データの保存日から6か月間】とし、利用者は、本契約の有効期間中であっても、データの保存期間経過後は、当該データが消去されることについて、 予め承諾するものとし、ミリアドに対して一切の異議を申し立てないものとする

第23条(不可抗力による免責)

天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、通信回線等の事故、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとする。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとする。

第24条(残存条項)

本契約の終了後も、第4条(著作権等の帰属)、第8条(禁止事項)、第14条(権利義務の譲渡禁止)、第16条(免責)、第17条(損害賠償)、第22条(データの削除)、本条、第25条(準拠法及び管轄合意)ないし第29条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有するものとする。

第25条(準拠法及び管轄合意)

  1. 本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとする。
  2. 利用者及びミリアドは、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第26条(協議事項)

本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定する。

第27条(権利の非放棄)

  1. いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされない。また、本契約の有効性に影響を与えないものとする。
  2. いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又は行使することを妨げないものとする。

第28条(可分性)

本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとする。

第29条(フリープランに関する特約)

  1. 「フリープラン」は、ミリアドが、利用者に対して本ソフトウェアの使用権を無償で許諾するものをいう。
  2. フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータも正規版と比較して小容量となる。
  3. ミリアドが、フリープランを提供したときは、第17条(損害賠償)の規定にかかわらず、ミリアドは、フリープランで提供される本ソフトウェアに 関連して発生した損害について、利用者に対して賠償責任を一切負わないものとする。
  4. 第21条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ミリアドは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部をいつでも廃止することができるものとする。
  5. フリープランに関する特別な場合(前4項の規定を含む)を除き、本約款1条から28条までの規定は、フリープランに関しても適用する。

2019年2月22日施行
2021年8月1日改訂
株式会社ミリアド